皆様はご自身が急病や不慮の事故により、一人で亡くなってしまう事態について考えたことがありますでしょうか。
家族と一緒に暮らしている方も、死別や別居などによって将来一人暮らしをする可能性がないとは断言できません。
今回は一人暮らしの方が孤独死したときに誰が何の対処をするかについて、そして一人暮らしの方が孤独死しないように準備すべき対策についてご紹介します。
孤独死は遺体の腐敗による悪臭や体液、害虫によって発覚する場合がほとんどです。
孤独死が発覚した後は、警察が来て事件性がないか現場を確認します。
この際、発見者は事情聴取される場合があります。
事件性が認められないと判断されると「死体検案書」が作成され、遺体は遺族に引き渡されます。
発見者が遺族でない場合や、近親者の連絡先が不明な場合は、警察が契約書や戸籍などの公的書類から近親者を探し、血縁関係の近い順に友人や住宅の管理人、職場関係者などへ連絡を取ります。
身寄りがない、または親族が遺体の引き取りを拒否した場合、遺体引き取り手が存在しない死者と見なされます。
この場合は自治体が火葬を行い、官報で公告します。遺骨は一定期間保管した後、引き取り手が現れなかった場合は無縁納骨堂などで保管します。
一人暮らしをされていた方が亡くなった場合、基本的に遺族が葬儀費用を負担します。
故人が生活保護を受けており、その方の遺族も生活費用を受けていて費用の捻出が難しい場合は葬祭扶助という制度を利用できます。
葬祭扶助による給付金の金額は自治体によって異なります。そして葬祭扶助が適用されるのは遺体の搬送や安置、納棺、火葬、収骨費用のみです。
葬祭扶助制度を申請する場合は、お住まいの地域にある市役所や区役所などにある福祉事務所へ事前に相談しておきましょう。
遺族が相続を拒否した場合や、孤独死した方に身寄りがいない場合は自治体がいったん葬儀費用を立て替え、故人に財産があれば財産から支払われます。
もし故人に財産がなければ、そのまま自治体が負担します。自治体が葬儀を行う場合、火葬のみが行われます。
孤独死が起こった部屋は誰かが責任を持って片付けなければなりません。
通常、相続人である遺族が遺品整理を含む片付けを行います。
賃貸住宅の部屋で孤独死が起こり、遺体の発見が遅れた場合、部屋の清掃費用などが発生します。賃貸住宅の原状回復費用も相続人が負担します。
相続人がいない場合は、大家さんや管理会社が部屋を片付けます。
高額な原状回復費用を負担しないよう、大家さんや管理会社によっては、一人暮らしの方や高齢者の方の入居を拒否している場合があります。
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孤独死問題は体が不自由な高齢者だけの問題だと思っている方がいるかもしれません。
しかし、孤独死問題は高齢者に限らず、20歳から40歳の方にも訪れます。
日本少額短期保険協会 孤独死対策委員会の「第7回孤独死現状レポート」によると、20〜40歳の現役世代の孤独死が全体の約4割を占めていると発表されています。
参考サイト【「第7回孤独死現状レポート」日本少額短期保険協会 孤独死対策委員会】
また、未婚者だけでなく既婚者も孤独死をする可能性があります。
同じ空間で生活をしていても、生活リズムが同じだとは限りません。
あるいは不仲になり、別居をしてしまう可能性があるかもしれません。
家族と一緒に住んでいても一人で亡くなってしまう可能性はなくならないため、孤独死は年代や世帯を問わず、誰にも起こり得ると考え、対策しておくべきです。
筆者の周りにも一人暮らしをしている友人がいるため、定期的に連絡をして安否確認を取り合っています。
どちらかが風邪をひいたときは看病ができ、お互いに健康状態を確認してもらえる存在がいるため大変心強く感じています。
万が一に孤独死が発生した場合、家族や大家さんに迷惑を掛けないよう、ご自身の異変に気付いてもらえる関係を作ったり、健康管理に取り組んだりなど対策をしておきましょう。
友人や家族と定期的なコミュニケーションをとりましょう。
電話やショートメッセージ、ビデオ通話などで連絡を取れば、健康状態を簡単に確認できます。
ボランティアやサークルなどに参加して、近隣の人たちと親しくなれば、お互いに助け合えるコミュニティを築けます。
外出をすれば新しい刺激を得られ、コミュニケーションの機会が増えます。地域のイベントがない場合でも、散歩や買い物に出かけて外とのつながりを意識して取り入れてみましょう。
筆者は一人で趣味に没頭するのが好きな性格なのですが、常に近況報告ができる友人を作るために地元の運動サークルに通い始めました。
定期的に「昨日はどうしたの」と様子を聞いてくれる友人がいるのは心強く感じます。
SNS上の友人だけでなく、何かあれば様子を見に来てもらえる距離の友人を持つのも大切だと筆者は考えます。
定期的な健康診断を受け、健康管理を意識しましょう。病気や怪我の早期発見が孤独死を防ぐ一助となります。
また、バランスのよい食生活も重要です。
例えばカップラーメンは忙しいときでもすぐに食べられるため常備している人が多いかもしれませんが、ビタミンや食物繊維などが含まれていません。
ビタミンを多く含む野菜を添えたり、食物繊維が練り込まれたカップラーメンを選ぶなど、栄養をまんべんなく接種できるように食生活を見直してみましょう。
死後事務委任契約は、契約者が病気、怪我、または死亡した場合に、財産管理に関する法的な手続きを第三者に委任する契約です。
契約の範囲によっては、財産管理にとどまらず、家の賃貸契約や入退院時の清算、福祉サービスなどの退所手続きなども担当します。
身寄りのない人は、財産管理等委任契約を結んでおけば、死後において必要な雑務を信頼できる第三者に代行してもらえるため、安心して一人暮らしの生活を送れます。
死後に遺産を相続してもらえる親族がいない人にとって、友人など信頼できる第三者と結べる死後事務委任契約は大変有効的な対策です。
身寄りのない方が亡くなった場合、相続人がいない財産は国庫に帰属します。
遺言書に希望を明記すれば、財産を親族以外の人へ譲渡できます。
財産を相続してほしい人、葬儀や供養などの手配をして欲しい人を指定しておけば、ご自身の死後に遺言書の指示に従って相続や手続きが行われます。
また、遺贈寄付として慈善団体への寄付もできます。
遺贈寄付とは遺産を被相続人の遺言に基づいて特定の団体や個人に譲渡することです。
遺言者の遺産を社会貢献活動へ寄与できます。
例えば日本赤十字社では、遺贈について説明されています。
参考サイト:【「遺贈(遺言によるご寄付)」日本赤十字】
財産を社会貢献に活用したいと考えている方に遺贈寄付はおすすめです。
「子どもたちの未来を守りたい」「被災者を支えたい」など、思いを込めて寄付先の支援団体を選びましょう。
孤独死問題は年代や世帯を問わず誰にでも起こります。
孤独死対策として「定期的なコミュニケーションをとる」「健康診断を受ける」「遺言書を作成する」などの方法が効果的です。
これらの対策は孤独死を防ぐだけでなく、安全な一人暮らしのためにも役立ちます。
適切な対策を講じれば、安全かつ健康的な生活を維持できるでしょう。