孤独死の発見から葬儀までの流れを親族・建物の貸主の立場別に解説!お役立ちコラム

身近で孤独死が発生した場合、何から対処すればいいのか迷ってしまう方も多いはずです。
そんな人にも安心していただけるよう、孤独死の発見から葬儀までの流れを立場別にご紹介します。

孤独死現場が発見されるまで

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孤独死または孤立死が起こる原因には社会や地域からの孤立、病気の場合が多いため、死亡事実の判明が遅れることがほとんどです。その結果として遺体が傷み、その悪臭や発生した害虫によって異変に気付いた近隣住民の通報で発覚するケースが多いです。
 
発見される状況によって異なりますが、孤独死が発生していると思しき部屋に立ち入る際には、警察に通報して立ち会ってもらったうえで入室するとスムーズに現場検証、検視に移ることができます。

孤独死現場発見後の流れ

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先ほど出てきた検視とは、遺体と室内を調査して事件性がないかを調査する手続きです。「検視」は検案、解剖の2つの作業が含まれており、この際、貴重品の捜索と一時保管(後に鍵と共に親族に返還されます)、遺体の状況によっては本人確認のためのDNA検査が行われます。また、同じ読みで「検死」と呼ばれる工程もありますが、こちらは「検視」の後に医師によって行われる死因の調査を指します。
 
そして、検視・検死が行われている間に、物件の貸主にもやるべき作業があります。

孤独死発見後に物件の貸主が行う作業の流れ

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例として、今回は「近隣住民の通報によって室内の調査を始めた」と仮定したケースをご紹介します。
 

警察に通報

「いつもはきちんと支払ってくれていた家賃の支払いが遅れており、住人との連絡が取れない」「近くの部屋から悪臭・害虫の大量発生などのクレームが多く届いている」など、孤独死・室内での死亡事故が発生している場合には予兆を感じることが多いです。
 
しかし、いきなり孤独死と決めつけて行動するのではなく、緊急連絡先に連絡する、現地調査を行うなどまずは住人の方とコンタクトを試み、それでも状況がわからない場合は警察に「孤独死が発生している恐れがある」と通報し、立ち入りの際に立ち会ってくれるよう依頼しましょう。
 

親族に連絡

立ち入りの結果、住人の死亡が確認された場合であっても、検視が終わるまでは片付け・部屋への立ち入りは一切できません。親族への連絡は警察が行ってくれるケースが多いうえ、遺品整理は当然ながら親族・相続人に一任することになりますが、貸主の役割はここで終わる訳ではありません。借主が亡くなった場合でも賃貸借契約は解消されず、その契約は相続人に引き継がれるからです。そのため、相続人とその連絡先を把握して「契約更新するか」「いつまでに明け渡すのか」など必要事項を確認する必要があります。
 

遺品整理後の対応

孤独死・孤立死が発生した場合、親族・相続人に遺品整理を行ってもらい、残置物を無くしてから退去の手続きを進めるケースが多いですが、その際の原状回復費は貸主と相続人のどちらが持つのか判断を迷ってしまうことも。もしくは、相続人全員が相続放棄し、そもそも遺品整理自体が行えず途方に暮れてしまうケースも考えられます。その場合の対処法は後ほど「相続放棄について」の章で説明します。

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孤独死発見後に親族が行う作業の流れ

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親族の死亡連絡を受けた後には葬儀へ向けて準備を整える必要があります。なお、今ページでは検死が滞りなく進み、連絡を受けて警察署に出向いた時点で死体検案書を受け取れる状況であると仮定し、説明させていただきます。
 

連絡

親子・兄弟・親戚と血縁の近い順番で警察・物件の貸主から死亡の連絡が入ります。警察からの連絡の場合には、現場検証の際に預かった貴重品・鍵の返却・死体検案書の受け取り・遺体の身元確認・必要な場合は今後の対応についての指示を仰ぎに、指定の警察署まで向かうことになりますので、警察署の署名と住所・担当警察官・電話番号を控えておきます。また、火葬に加えて葬儀を行う場合は、依頼する葬儀社の選定も必要です。そのため、引き渡しまでに決めておくのがおすすめです。
 

遺体の引き渡し

引き渡しに向かう際には「ご自身の身分証明書」「印鑑」「故人の身分証明書(用意できれば)」を用意します。孤独死で放置されていた時間が長いなど、遺体に損傷が多い場合には引き取りの時点で火葬し、お骨の状態で帰郷するケースも多いです。
 

死亡届の提出

死体検案書には「死亡届」が付属しており、それに必要事項を記入したうえで死亡の事実を知らされてから7日以内に故人の本籍地、もしくは届出人の住所地に提出する必要があります。
 

葬儀

葬儀の前に親族・知人に訃報の連絡を入れます。葬儀の流れ自体は喪主を決めて葬儀社と相談した通りの段取りで進行するなど、通常の葬儀内容と変わりませんが、先述した通り孤独死・孤立死後の遺体は事前に火葬が行われているケースも多く、いわゆる「骨葬」を行うことになるため、事前に「遺骨として帰郷してもらっている」と説明しておけばトラブル防止になります。

相続放棄について

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先述した通り、住人が死亡した後には相続人に退去の判断を任せることになります。
その際には残置物処分や遺品整理が行われますが、室内の状況によっては原状回復費用の負担も依頼することになります。しかし、相続を放棄する場合には貸主・借主の取るべき行動も変わってきます。
 

相続人

相続放棄を行うためには、ご自身に相続の権利があることを知ってから3カ月以内に決断し、家庭裁判所に申し立てる必要があります。この3カ月は被相続人の死亡日ではなく、役所からの通知や親族からの死亡連絡を受けた日から数えます。「相続」は故人の財産だけではなく滞納家賃や借金などの権利なども引き継ぐことになり、相続争いや煩雑な手続きを避けることにもつながるため、相続放棄はご自身の人生のために考慮すべき選択肢の一つです。
 
しかし、放棄することをすでに決断している場合はともかく、悩んでいる段階ならば賃貸の退去のための片付けを貸主に要請された場合であっても安易に承諾するべきではありません。相続財産を「処分」することは相続を承認したとみなされるからです。「処分」には残置物だけではなく賃貸借契約の解除なども含まれるため、相続放棄を行う旨をきちんと伝えて断らなければなりませんが、物件の管理義務は残るため、相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらって義務を引き継ぐ必要はあります。
 

貸主

全ての相続人が相続放棄を行った場合は、連帯保証人に滞納されていた賃料や原状回復費用を請求することになります。
 
上記はほんの一例です。「悪臭で近隣住民から苦情が来ていて、一刻も早く片付ける必要がある」「相続人と連絡が取れない」など状況は異なるうえ、ご自身の置かれている状況と立場がわからなくなり、身動きが取れなくなる可能性も考えられるため、迷ったら弁護士や専門家に指示を仰ぎ、その判断に従うのがおすすめです。

まとめ

孤独死・孤立死の知らせを突然知らされ、動揺しない人はいません。だからこそご自身が何をすべきかをしっかりと把握しておくことが大切です。しかし、精神的・身体的にも追い込まれる時期のため、独断と付け焼刃の記憶で行動せずに貸主の場合は立ち入り時の同行をお願いする警察官、借主・親族の場合は葬儀社・遺品整理士など専門知識を体得している人に助言を求め、サポートしてもらうのもいいかもしれません。

この記事を執筆した人

執筆者
株式会社プログレス
編集部 F・N
「身近な問題の解決を記事でサポートする」をモットーに、プログレス各種サイトのコラムを執筆中。
「もし自分が特殊清掃を必要とする立場になったら?」という視点を崩さず、わかりやすく心に刺さる情報を発信。

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